いわゆる、グレー金利撤廃の動きが広がっています。
グレー金利が撤廃される流れになったのは、度重なる利息制限法を超える金利での貸付に対して無効判決が出たからです。
グレー金利の撤廃はこのような背景を経て金融庁が動き出したもので、決して政治家が国民を思って挙国一致で動きだしたわけではないのが現状であり、政治家の方はその流れに乗っかっているだけのようです。
グレー金利の撤廃が行われると、出資法と利息制限法の金利上限額が同じになります。
グレー金利が撤廃されるということは、今後の金利は、利息制限法の15〜20%(金利は貸付額により異なる)に統一されるわけです。グレー金利の撤廃については平成21年に完全実施でそれ以降は違反すると刑事罰も課せられるようになります。
グレー金利の撤廃は中小の貸金業者には死活問題でしょう。しかし、大手ローン会社はグレー金利の撤廃を受けて、低い金利で全額借り換えをさせたり、今後の借り入れ金利については低い金利を適用するなど対応策をとってきています。
グレー金利が撤廃されると多重債務者がなくなるかどうかといえば、なくなりはしませんが減るということにはなるでしょう。
しかし、グレー金利の撤廃だけでなく貸付総額の総量規制も導入されます。このグレー金利の撤廃とともに改正となる貸付総額の総量規制は年収の3分の1しか借り入れができなくなるというものです。
グレー金利の撤廃は喜ぶべきことですが、貸し渋りに合うことも多くなってくるということでもあり、一概に喜べない人も多いでしょう。
貸し渋りなどでお金を借りにくくなると、心配されるのはヤミ金融などに手を出してしまうことです。
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ヤミ金とは、つまり闇で行うということです。
ヤミ金融業者の多くは、貸金業登録をしていません。悪徳金融業者=ヤミ金とは正式に都道府県などに届出をせずに営業しているものをさし、多くは利息制限法や出資法で禁じている利率より高利率で貸付を行っています。
ヤミ金融や、悪徳金融業者と言っても、もちろんヤクザのような人たちだけとは限りません。ヤミ金融とは、違法な高利でお金を貸したり、返済の方法などの実態が著しく債務者に不利益な業者と考えるといいでしょう。
ヤミ金融の中には1200%で貸付を行っている例もあります。この貸付を行ったヤミ金融が裁判で訴えられた事例では、「違法金利で貸し付けるヤミ金融業者には、借りた「元本」も返す義務はない」という契約無効の判決が、札幌高裁で下されました(平成17年2月23日)。
ヤミ金融に対しては、司法の世界も非常に厳しい目でみていると理解していいでしょう。ヤミ金融からお金を借りてもそれは契約無効なので返さなくてもよいという判断で、これが高裁レベルで出たようです。
ヤミ金融からお金を借りないためには、
必ず貸金業登録をしているか確かめて、していない業者とは付き合わないということと、ブラックOKなどの安易なチラシやダイレクトメールには手を出さないことです。
ブラックOKなどというチラシが気になるくらいでしたら、税理士さんもしくは市役所などに行き、専門家に相談することが解決への第一歩です。きっとあなたの助けになってくれることでしょう。
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