個人債務者再生手続きの一番のメリットは、マイホームを維持しながら住宅ローン以外の月々返済する債務を減額してもらえる点です。
当たり前ですが、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されますので、5〜10年程度はローンやクレジットが組めなくなります。
個人債務者再生手続きは、住宅ローンを抱えている人たちを救済する意味合いで2001年4月にスタートしました。
個人債務者再生手続きには、小規模再生と給与所得者等再生の二種類があります。
小規模再生は主に個人で行っている自営業者、農業、漁業関係者などのための制度です。
そして、給与所得者等再生は、サラリーマン、公務員、年金生活者などがこれにあたります。
個人債務者再生手続きを利用するには、どちらにしても住宅ローン以外の借金が3000万円以下であることが要件です。そして、給与所得者等再生も小規模再生においても一定の継続的な収入の見込みがあることが要件となります。
個人債務者再生手続きを利用すると、住宅ローンを除く債務が1/5または100万円のいずれか多い額にカットされます。500万円以下の債務がある方が個人債務者再生手続きを利用すると債務が100万円にまで減額されます。それ以上の債務がある方も個人債務者再生手続により1/5に債務を減額してもらうことができるのです。
個人債務者再生手続きにおいては、建前上、主婦、パート、アルバイトも申請できることになっていますが、認められるかどうかは微妙なようです。そのような方は、個人債務者再生手続きの適用が受けられるかどうか弁護士・司法書士らに相談したほうがよいでしょう。
個人債務者再生手続きと自己破産とどちらがよいかと思う人も多いでしょう。
自己破産の個人債務者再生手続と違うところは、一切の債務を即刻免除してもらえるところです。自己破産の申し立ては、95%以上認められているのでほとんどの方が受けられるでしょう。
しかし、自己破産はもちろんマイホームが処分資産の対象になります。そこで住宅ローン以外の債務を減額してもらい、マイホームを維持していくための制度として個人債務者再生手続が設けられています。
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