任意整理は、多重債務者などの救済措置としてよく用いられる方法の一つです。長年にわたり利息制限法の規定を超える高い金利の債務を返済している場合に特に有効です。
任意整理ができるかどうかは、利息制限法に基づいて、債務額をきちんと引き直し、3〜5年で返済ができるかどうかがポイントになってきます。返済計画が立たなければ、自己破産や個人再生ということになります。
任意整理の効果は、特定調停とほぼ同じです。利息制限法に基づいて金利が再計算され、借金が減ることです。そして原則三年での返済計画が立てられます。特定調停の申立てから調停が終わるまでの間、返済はストップ、業者からは取り立てされません。特定調停に比べ、専門家に依頼するので、きちんと導いてくれるというのが心強いところです。
任意整理を行った人の中には、債務が全額消滅して逆にお金が返還されたケースもあります。そのような人はどうしてお金が返ってきたかわからないと不思議がります。
今まで払いすぎていた利息が、「残りの元金+適正な利息」以上に累積されていたため、任意整理によってお金が返還される事態になったのです。
このように任意整理は債務を大きく減額できる可能性があります。しかし任意整理もいいことばかりではありません。
任意整理をしても、保証人にはその影響がないために、債権者は保証人に請求することになり、保証人に迷惑をかけてしまいます。事前に保証人にきちんと事情を説明して、保証人も任意整理をする必要が出てくる場合もあります。
任意整理も、特定調停もブラックリストに掲載されるため、金融機関から一定期間(5〜10年)借り入れができなくなります。同時に実質的に一定期間クレジットカードが使えなくなります。
まず弁護士や司法書士などの専門機関に相談をし一体どのくらい債務や月々の返済が少なくなるかを試算してもらうことからはじめましょう。このときは、すべての借金を打ち明けることが重要です。
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