特定調停は、簡易裁判所を通して債務を減額できる可能性があります。
特定調停では、債務の処理を裁判所において、調停員による調停で債務者との利害調整を図ります。業者と面談する必要はありません。
この特定調停の大きな効果は、まず、利息制限法に基づいて金利が再計算され、借金が減ることです。そして原則三年での返済計画が立てられます。特定調停の申立てから調停が終わるまでの間、返済はストップ、業者からは取り立てされません。
また、法律の専門知識を必要とせず、申し立ても非常に簡単であり、申し立て費用が1社につき500円程度と非常に安いため、債権者(借り手)が自分で申し立てるケースが多いです。
ただ、特定調停では過払金の回収まではできませんので、別途、不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。
また、特定調停をしても、保証人にはその影響がないために、債権者は保証人に請求することになり、保証人に迷惑をかけてしまいます。事前に保証人にきちんと事情を説明して、保証人も任意整理または特定調停をする必要が出てくる場合もあります。
任意整理も、特定調停もブラックリストに掲載されるため、金融機関から一定期間(5〜10年)借り入れができなくなります。同時に実質的に一定期間クレジットカードが使えなくなります。
逆に、調停が成立後に支払いができなくなると債権者は直ちに調停証書に基づいて給与の差し押さえ等の強制執行手続きができるので、その後の返済は滞ることは厳禁です。
まずは、専門知識のある弁護士などに相談することをおすすめします。
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